水道法及びビル管理法による水質検査

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概要

厚生労働省水質検査登録機関として、 市町村などの水道事業者が行う水質検査について支援、補完できるよう積極的に取組んでいます。 また、ビル管理法及び厚生労働省告示に基づく水道水や井戸水等の飲料水の水質試験をはじめ、公衆浴場やプールの水質及びレジオネラ菌等の検査を行っています。

水道事業者の定期検査(水道法第20条第3項による水質検査)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)による水質検査

特定用途が延べ床面積3000平方メートル以上の建築物においては、6ヶ月以内に1回の16項目検査、年1回(6月~9月)の消毒副生成物(12項目)の検査が必要です。
また、井戸水を使用する場合はこれに加えて給水前に51項目検査、3年に1回の8項目検査が必要です。

プール水・浴槽水の検査

学校の水泳プール、ホテル・スポーツクラブ等に設置されている遊泳用プールや等については、関係省庁の法令・通知等に基づいて細菌検査やトリハロメタン等の水質検査を快適で衛生的に利用できるように実施しています。また、循環式浴槽等におけるレジオネラ属菌の検査を実施しています。

当所の特徴

水質の微量元素分析に欠かせないICP-MSを保有しており、迅速かつ精度の高い分析が可能です。
随時分析を受け付けており、至急の試験にも対応します。

主な実績

・各自治体のプール水の検査

・ビル管理法及び厚生労働省告示に基づく水道水や井戸水の検査

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