簡易専用水道検査
概要
水道法に基づき、水槽およびその周囲の点検、給水栓での水質検査(簡易項目)、管理記録等の書類検査を、厚生労働大臣の登録機関として行っています。
検査エリアは、大阪府、兵庫県、京都府、奈良県及び和歌山県の全域に設置されている簡易専用水道施設を対象としています。
当所の特徴
昭和52年の水道法の改正に伴い、昭和54年に厚生大臣から簡易専用水道の検査機関として指定を受けてから40年以上の長い検査実績があります。
飲料水に関するすべての水質検査を行っています。
検体の採取から分析までを一貫して行い、事後対策についても、アドバイスからフォローも含めてトータルサポートします。
主な実績
- 民間住宅から市営・府営住宅、大阪府下の学校、病院等の簡易専用水道の法定検査を実施
- 毎年約1,000件以上の検査を実施
関連資料
検査のお申込
以下より簡易専用水道検査申込書をダウンロードし、FAXにてお申込下さい。
簡易専用水道検査とは
市町村等の水道事業体から供給される水のみを水源とするビル等の飲料水の供給施設のうち受水槽の有効容積が10m3を超えるものをいいます。但し、「専用水道※」は除外されます。(水道法第3条7項)
※ 専用水道とは100人を超える居住者に供給する自家用水道のことを言います。
簡易専用水道検査の法的規制
受水槽式給水施設の維持管理について、水道法では、簡易専用水道の設置者に対し、その施設を適正に管理し、かつ、定期的に検査を受けることを義務づけています。
簡易専用水道の設置者は、厚生労働大臣に登録した専門的検査機関に依頼して、次の項目について1年以内毎に1回の定期検査を受けなければなりません。(水道法34条の2 第2項・同法施行規則第24条)
簡易専用水道検査の項目と内容
項目 | 内容 |
---|---|
施設の外観 検査 | 供給水に有害物、汚水等が混入するおそれの有無、水槽及び周辺の清掃状況、水槽内の沈積物等の有無 |
給水栓における水質検査 | 臭い、味、色及び濁りに関する検査並びに残留塩素の有無 |
書類の整備等に関する検査 | 次に掲げる書類の整理及び保存状況簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面受水槽の周辺の構造物の配置を明らかにする平面図水槽の清掃記録その他の管理についての記録 (例)施設の定期臨時の点検結果及び補修改善措置、 水質異常に伴う水質検査結果、給水の停止措置等 |
簡易専用水道検査の流れ
簡易専用水道検査は、当センターが現地にて検査を実施する「現地検査」と管理状況を示す書類を提出することにより、検査を受ける「書類検査」があります。
それぞれの検査の流れは次の通りです。
現場検査(新規)
- 検査依頼者は、上のボタンより「簡易専用水道検査申込書」をダウンロードしてください。
(又は、直接電話(06-6583-7122)にて当センターにご連絡ください。こちらから簡易専用水道検査申込書をご案内いたします。) - 検査依頼者は同申込書に必要事項を記入の上、FAX(06-6583-3274)にて当センターまで返送してください。
- 検査申込書が当センターに届き次第「受付」とし、検査にお伺いする日程を調整後、お電話又はFAXにて検査実施日をご連絡します。
- 当センターの検査員がお伺いし、検査を実施します。
- 検査終了後、検査報告書(1部は当該保険所に送付)と次回の検査申込書を同封し、郵送します。
書類検査
書類検査については、書類検査用の申込書をご案内させていただきますので、下記までお問い合わせ下さい。
- 環境技術部 調査課
TEL:(06)6583-7122
FAX:(06)6583-3274
検査対象エリア
当センターでは、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の全域に設置されている簡易専用水道施設を検査対象としています。