金属アーク溶接等作業
法改正について(令和3年4月1日)
溶接ヒューム
特定化学物質(管理第2類物質)に指定
主な有害性
発がん性・神経機能障害・呼吸器系障害
溶接ヒュームの濃度測定が必要です!
期間:令和3年4月1日~令和4年3月31日
専門性を要する内容ですので個人サンプリング法による測定資格を持つ作業環境測定機関・作業環境測定士に依頼する必要があります。
当センターは作業環境測定機関です。
濃度測定から保護具の選定、フィットテストまで
作業環境測定士(個人サンプリング法実施可)が対応します。お気軽にご相談ください。
(令和5年4月~)フィットテストが義務化されます
令和3年4月~
○溶接ヒュームの濃度測定
○濃度測定に基づく呼吸用保護具の使用
○全体換気装置による換気等の実施
○掃除等の実施(毎日1回以上)
○特殊健康診断の実施等(6ヶ月以内に1回)
○その他必要な措置
令和4年4月~
○特定化学物質作業主任者の選任
令和5年4月~
呼吸用保護具のフィットテストの実施(令和5年4月から年1回の実施)