環境情報誌

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EMATEC通信 【Vol.2】 R6.6

当センターでは、大規模な開発計画や工場立地に係る「環境アセスメント」を始め、廃棄物処理施設に係
る「生活環境影響調査」や、「大規模小売店舗立地法」まで、あらゆる環境アセスメントを行っています。
環境アセスメントを実施するにあたって、事業の種類、規模、地域の特性等を勘案し、環境項目のうち
「景観」を選定することがあります。
景観の調査・予測・評価に当たっては、土地利用の状況や法令による基準等を資料整理し、対象事業周辺
の代表的な眺望地点(展望地、峠、観光道路、集落、社寺、野外活動施設、人の集まる公共施設等)を選定
し、その代表的な眺望地点からの眺望の状況について写真撮影を行い、フォトモンタージュにて予測・評価
を行います。景観についてのご相談があれば、当センターまでご連絡下さい。

EMATEC通信【Vol.2】は、下記よりダウンロードできます。

環境法令情報

 官公庁より公表された主な環境法令等の情報を掲載しています。
各事項の詳細については、官報や所管省庁のホームページ等でご確認ください。

生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係法令等の一部改正

令和5年5月26日 法律第36号
令和6年3月29日 政令第102号
令和6年3月29日 厚生労働省令第65号
令和6年3月29日 厚生労働省告示第171号

■概要

 生活衛生等関係行政の機能強化を図るため、水道法等による権限が厚生労働大臣から国土交通大臣及び 環境大臣に、食品衛生法による食品衛生基準に関する権限が厚生労働大臣から内閣総理大臣に移管され、 一部の法令において記載事項が厚生労働大臣から国土交通大臣、環境大臣、または内閣総理大臣などに 改正されました。

改正のあった法令は次の通りです。


①生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第36号)
・水道法(昭和32年法律第177号)の一部改正 など

②生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び 経過措置に関する政令(令和6年政令第102号)
・水道法施行令(昭和32年政令第336号)の一部改正 など

③生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の 整理等に関する省令(令和6年厚生労働省令第65号)
・水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の一部改正
・給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)の一部改正
・水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)の一部改正
・水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の一部改正 など

④生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う 厚生労働省関係告示の整理に関する告示(令和6年厚生労働省告示第171号)
・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部改正
・水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項以外の事項に係る水質の検査の方法 (平成6年厚生省告示第219号)の一部改正
・水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)の一部改正
・簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項(平成15年厚生労働省告示第262号)の一部改正
・水道法施行規則第十七条第二項の規定に基づき環境大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法 (平成15年厚生労働省告示第318号)の一部改正 など

■施 行  令和6年4月1日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号)の一部を改正する政令

令和5年12月1日 政令第343号

PFOS、PFOAを含有する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成22年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)の一部を改正する省令

令和6年5月1日 総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号

PFOS、PFOAを含有する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤の容器、包装又は送り状に環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(平成23年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第6号)の一部を改正する件

令和6年5月1日 厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号

■概 要    

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の改正により、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が第一種特定化学物質に指定されました。これに伴い、PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩を使用した製品として、10種類の製品※1が輸入禁止製品に追加されました。また、PFOS又はその塩、PFOA又はその塩に加え、PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤についても、取扱上の技術基準の適合義務、譲渡・提供する場合の表示義務※2が課されました。

※1:10種類の製品については、以下の環境省HPに掲載されています。

https://www.env.go.jp/press/press_02450.html

※2:PFOS等を含有する消火器・泡消火薬剤等の取扱い及び処理について、以下の環境省HPに掲載されています。

https://www.env.go.jp/chemi/kagaku/pfos.html

■施 行    令和6年6月1日

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