溶接ヒューム測定のよくある質問
『溶接ヒューム』の規制対象になるのはどこですか。
金属アーク溶接等作業を継続する屋内作業場が対象になります。
屋内作業場とは ・作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁、羽目板その他遮蔽物が設けられている ・ガス・蒸気または粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所 |
適用されない作業場は ・屋外作業場 ・アセチレンガス等の燃焼ガス、レーザービーム等を熱源とする溶接、溶断、ガウジング |
『溶接ヒューム』の規制にどのように対応すればよいでしょうか。
以下についての実施が義務付けられます。
令和3年4月~
○溶接ヒュームの濃度測定
○濃度測定に基づく呼吸用保護具の使用
○全体換気装置による換気等の実施
○掃除等の実施(毎日1回以上)
○特殊健康診断の実施等(6ヶ月以内に1回)
○その他必要な措置
令和4年4月~
○特定化学物質作業主任者の選任
令和5年4月~
呼吸用保護具のフィットテストの実施(令和5年4月から年1回の実施)
『溶接ヒューム』の濃度測定はどのように行うのでしょうか。
測定は、個人ばく露測定(試料採取機器を作業者の溶接用面体内側の呼吸域付近に装着して測定)を行います。
測定時間は、作業者が金属アーク溶接に従事する全時間が対象になります。
『溶接ヒューム』の濃度測定時間はどのくらいでしょうか。
1日の作業時間の中で、溶接等作業を行っている全時間が測定時間となります。