作業環境測定のよくある質問
作業環境測定の実施は、法令で義務づけられているのですか?
労働安全衛生法第65条に、測定の実施について規定されています。
これに該当する作業場であれば、測定が義務づけられます。
「管理区分」とはどういう意味でしょうか?
「作業環境評価基準」という労働省告示第79号で定められている評価基準です。
第一管理区分 | 当該単位作業場所のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態であり、作業環境管理が適切であると判断される状態。 |
第二管理区分 | 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態であるが、第一管理区分に比べ、作業環境管理に改善の余地があると判断される状態 |
第三管理区分 | 当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超える状態であり、作業環境管理が適切でないと判断される状態。 |
扱われる有害物の種類(測定項目)や、有害物を使用する作業場の広さ(単位作業場の範囲)などによって測定方法や測定点数が変わってくるのでしょうか?
扱う有害物につきまして、労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げる物質を含む混合物も、重量の5%を超えて含有する場合は有機溶剤等として扱われます。
また、作業時間1時間に消費する有機溶剤等の使用量が極少量の場合は適用除外となりますが、定常的に行われる作業であれば測定は必要と考えられます。
指定作業場で行う作業環境測定は、作業場の平均的な有害物質の濃度を測定する「A測定」と、環境中の濃度の最も高くなる労働者の作業位置で測定する「B測定」の2種類の測定を行います。A測定点数は、単位作業場の範囲によって測定点数を決定します。このA測定とB測定の結果から、管理区分を算出し、作業環境管理の良否を判断いたします。 |