よくあるご質問(アスベスト関連)

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アスベスト関連のよくある質問

大阪府石綿(アスベスト)Q&A(大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課大気指導グループ作成)より抜粋

石綿(アスベスト)とはどんなものですか。

石綿(アスベスト)とは天然に産する蛇紋石(じゃもんせき)や角閃石(かくせんせき)の鉱物で繊維状になった天然鉱物です。その直径は0.02から0.06マイクロメートル(1マイクロメートルは1mmの1000分の1)であり、「髪の毛の5000分の1」という非常に細かいものです。

石綿(アスベスト)は熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくい性質があり、経済性にも優れており、建築材料、産業機械、化学設備など幅広く利用されてきました。石綿(アスベスト)は、発がん性が認められていますが、そこにあること自体が直ちに問題なわけではなく、空気中に浮遊した石綿(アスベスト)繊維を吸い込むことが危険であると言われています。(昭和63年環境庁及び厚生省通知)
 石綿(アスベスト)はわが国では石綿(いしわた又はせきめん)と呼ばれ、その優れた性質ゆえに、建築材料など幅広く使用されました。石綿(アスベスト)には、クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、アンソフィライト、アクチノライト及びトレモライトの6種類があり、大気汚染防止法、大阪府生活環境の保全等に関する条例においては、質量中の石綿含有量が0.1%を越えるものを規制対象としています。

どんな建材に石綿(アスベスト)が使われているのですか。

吹付け石綿をはじめとする石綿含有建材を以下に例示します。

(1)吹付け石綿・吹付け石綿        ・石綿含有吹付けロックウール(※)
・吹付けひる石(バーミキュライト)(※)
・パーライト吹付け(※)  ・発泡ケイ酸ソーダ吹付け石綿(※)
※原料に石綿(アスベスト)が含まれるものがあります。
(2)石綿含有保温材等・ケイ酸カルシウム板第2種  ・屋根用折板裏断熱材  
・煙突用断熱材          ・配管エルボ等保温材
(3)石綿仕上塗材 ・リシン     ・吹付けタイル       
・スタッコ    ・じゅらく    等多種
(4)石綿含有成形板 ・住宅屋根用化粧スレート   ・スレート波板  
・ケイ酸カルシウム板第1種  ・押出成型品  等多種
(5)その他の石綿含有建材 ・ビニル床タイル  ・パッキン  
・下地調整塗材   ・セメント管  等多種

石綿含有建材のリストはありますか。

石綿含有建材については、国土交通省からデータベースが公表されていますのでご参照ください。

   (データベースに掲載されていないものもありますのでご注意ください)

「石綿含有建材データベース」(国交省・経産省(サイト管理者:一般財団法人建材試験センター)外部サイト)

石綿(アスベスト)有無の事前調査の対象や方法を知りたい。

原則として建築物、工作物の解体、改修、補修工事を行う際には、事前調査を行うことが義務づけられています。ただし、釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業や、既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業、既存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業などは、事前調査が不要となります。(電動工具等を用いて、石綿が使用されている可能性がある壁面等に穴をあける作業は、前述した「極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業」には該当せず、事前調査が必要となります。事前調査が必要がどうかご不明な場合は、必ず工事前に所管自治体にご確認ください。)
 事前調査の方法としては、まず建築当時の設計図書やその他の資料の確認、目視などで、石綿(アスベスト)を使用している建材の有無を確認してください。
 先の方法では石綿(アスベスト)含有の有無が確認できない場合には、分析による調査が必要となります。
 特に吹付け材がある場合は、建築材料名や建築年次だけから判断することは危険です。また、法令改正による規制の強化等により、当時は「石綿(アスベスト)無し」とされていても、現行法令においては「有り」とされる場合がありますので注意してください。

令和5年10月より、調査者等による事前調査が義務化されます。ここでの調査者等とは、建築物石綿含有建材調査者講習を終了した者、一戸建て住宅等の工事に限りますが一戸建て等石綿含有建材調査者、義務付け適用前(令和5年10月まで)に一般社団法人アスベスト調査診断協会に登録された者が該当します。石綿(アスベスト)があることを見落として解体工事を行った場合、届出義務や作業基準遵守義務に違反することになり、その点で発注者や元請業者が処分を受ける可能性がありますので、令和5年10月までの工事であっても、この調査者や石綿作業主任者等による事前調査が望ましいとされています。

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