よくあるご質問(簡易専用水道検査)

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簡易専用水道検査のよくある質問

簡易専用水道とは何ですか?

貯水する水槽の有効容量が10m3を超えるものをいいます。

水道事業体の水道から供給を受ける水のみを水源とするもののうち、水の供給を受けるための水槽(受水槽)の有効容量の合計が10m3を超える給水施設を「簡易専用水道」といいます。上水道の水を使用し、マンション、社宅、病院などに受水槽を設置して供給する水道のうち、水槽の有効容量が10m3を超えるものをいいます。

水質検査や受水槽の清掃は既に実施しているが、登録検査機関の検査を受ける必要はありますか?

検査を受ける必要があります。

受水槽は、水道の供給を受ける方が設置するものなので、その設置者(建築物の所有者)が厚生省令で定める基準※にしたがって、管理することになっています。(水道法第34条の2第1項)また、水道法により「簡易専用水道」としての規制を受けるため、管理基準が定められています。(水道法施行令第55条)

このため、設置者(建築物の所有者)は、管理基準に従って、定期的に水質検査を行い、年1回以上の定期清掃を実施すると共に、年1回登録検査機関の検査を定期的に受検しなければなりません。(水道法第34条の2第2項)

※ 【厚生労働省令で定める基準】
1.水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
2.水槽の点検等、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
3.給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、 水質基準に
関する省令 に基づき検査を行うこと。
4.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を
使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

検査実施時に断水等はありますか?

断水は基本的にありません。

簡易専用水道検査には何を準備すればよいですか?

下記をご準備ください。

○貯水槽清掃報告書
○水道設備の配置および系統を明らかにした図面、水槽周囲の構造物の配置を明らかにした平面図
(建物の竣工図面があればわかりやすいです。)
○その他、水道の設備管理に関する書類
○水槽関係の鍵
(受水槽、高置水槽等のマンホールの鍵、水フェンスの鍵、屋上出入口の鍵など)

登録検査機関の検査を受けなかった場合に罰則はありますか?

罰則が適用される場合があります。

   規定に違反した者は100万円以下の罰金が適用される場合があります。(水道法第54条第8号)

特定建築物に該当する施設は、登録検査機関の検査を受ける必要がありますか?

貯水槽等維持管理状況報告書を検査機関に提出することで検査に替えることができます。

   建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「ビル管理法」と言う。)の適用を受ける特定建築物の

   簡易専用水道施設においては、ビル管理法に基づき適正な管理が行われている場合、管理状況を示す書類

  (貯水槽等維持管理状況報告書)を設置者が検査機関に提出することで、簡易専用水道の管理基準以上の管理を

   実施していることになり、検査に替えることができます。

施設の一部が特定建築物に該当するので貯水槽等維持管理報告書を提出すれば簡易専用水道の検査は受けなくてもいいですか?

検査を受ける必要があります。

1つの簡易専用水道をビル管法対象施設とビル管法非該当施設で共用している場合は、受水槽、その他ビル管法適用部分に関係するものはビル管法に基づく管理を実施し、ビル管法非該当部に関係するものは、簡易専用水道の管理を実施します。また、ビル管法非該当部分については簡易専用水道の管理の検査を受検しなければ行けません。

簡易専用水道検査はどのように申し込むのですか?

検査のお申し込み方法は、「検査のご案内」で詳しく紹介しています。一度、当センターで検査を受けていただければ、次回(次年度)からは、検査時期が近づいた旨のお知らせをいたします。

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