塗膜分析のご相談はお気軽にお問い合わせ下さい。
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労働者の健康障害防止に関して
含有試験
有害物質 | 基準 | 適用 |
鉛 | 0.06%以上(600 mg/kg) 層毎に判断 | 鉛中毒予防規則 |
クロム | 1%を超える(10,000 mg/kg) | 特定化学物質障害予防規則 |
PCB | 1%を超える(10,000 mg/kg) | 特定化学物質障害予防規則 |
コールタール | 5%を超える | 特定化学物質障害予防規則 |
廃棄物の処分に関して
含有試験
有害物質 | 基準 | 適用 |
PCB | 100000mg/kg超 | 高濃度PCB含有廃棄物 |
100000mg/kg以下かつ0.5mg/kg超 | 低濃度PCB含有廃棄物 |
0.5mg/kg以下 | 産業廃棄物(PCBは含有していない) |
溶出試験(特別管理廃棄物)
有害物質 | 基準 | 適用 |
鉛 | 0.3mg/L超過 | 特別管理廃棄物の判定基準 |
六価クロム | 1.5 mg/L超過 | 特別管理廃棄物の判定基準 |
- 上記項目以外の必要な分析項目は処分業者に問い合わせて下さい。
法令・通知・マニュアル等
「鋼構造物塗膜調査マニュアル」 一般社団法人日本鋼構造協会 (平成30 年2 月改正)
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・塗替え塗装のための調査として、作業者の健康への影響や周辺環境の汚染を未然に防ぐために有害物質調査を行う。 ・有害物質調査は、塗膜に含まれる有害物質の種類や含有量を把握するために、塗替え塗装前及び必要に応じて行う。 |
「鉛中毒予防規則等の含鉛塗料の適用について」 厚生労働省 基安化発0730第1号(平成30 年7 月)
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・発注者は、有害物質の情報を受注者に伝える。塗膜中の有害物質の調査やばく露防止対策について 必要な経費等の配慮を行う。・塗膜中の鉛質量分率が0.06%以下であれば「含鉛塗料」に該当しない。 ・含鉛塗料の層以外の層により含有量が薄まることを差し引いた上で当該塗膜中に「含鉛塗料」の層が ある否かを判断すること。 |
「低濃度ポリ塩化ビフェニル汚染物の該当性判断基準について」(通知) 環境省 環循規発第 1910112 号 環循施発第 1910111 号 (令和元年10月11日)
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・PCBの含有濃度が0.5mg/kg以下となる場合は、低濃度PCB汚染物に該当しないものと判断する。 |
「ポリ塩化ビフェニルを含有する可能性のある塗膜のサンプリング方法について」(通知) 環境省 環循規発第1910114号 環循施発第1910113号 (令和元年10月)
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